各施設の案内

ご利用される前に、お読みください。

施設名 利用案内 利用料金表 利用申請書 注意書き
共通   利用者登録申請書 各施設を始めて利用される場合に提出が必要となる申請書です。( 団体及びテニスコート個人利用)
インターネットからも利用者登録ができます。施設予約ページをご確認ください。
団体登録者名簿 総合プールをご利用になる場合に必要となる名簿です。
公園内行為許可申請書 宮城県総合運動公園内で、物品等の販売や写真撮影、TV撮影、ラジオ放送、広告看板等の掲示、 駐車場独占利用などをする場合に提出が必要となる申請書です。
公園占用許可申請書 宮城県総合運動公園内で販売や催事等で有料公園施設外 (施設利用料金が設定されている建物以外の場所) にテント・プレハブ小屋等を設置して土地等を一時使用・占用利用する場合に提出が必要となる申請書です。
宮城県サッカー場行為許可申請書 宮城県サッカー場内で、物品等の販売や写真撮影、TV撮影、ラジオ放送、 広告看板等の掲示、駐車場独占利用などをする場合に提出が必要となる申請書です。
宮城スタジアム・補助競技場・投てき場 個人利用案内
団体利用案内
利用料金表 利用許可申請書 施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。
減免申請書 減免対象となる利用はこちらをご覧ください。
セキスイハイムスーパーアリーナ 利用案内 利用料金表 利用許可申請書 施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。
減免申請書 減免対象となる利用はこちらをご覧ください。
総合プール 個人利用案内
団体利用案内
利用料金表
減免申請書
利用許可申請書 施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。
飛込プール 利用案内 減免対象となる利用はこちらをご覧ください。
テニスコート 利用案内 利用料金表 利用許可申請書 施設を利用する際に提出が必要となる申請書です。
減免申請書 減免対象となる利用はこちらをご覧ください。
合宿所(リフレッシュプラザ) 利用案内
注意事項
利用料金表 利用許可申請書 施設を利用する際に提出が必要となる申請書です。
宿泊者名簿 宿泊される方の名簿となります。
宿泊日程表 チェックインからチェックアウトまでの詳細行動日程をご記入いただく用紙になります。
食事予定表 食事の注文表です。
宮城県サッカー場 利用案内 利用料金表 利用許可申請書 施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。
施設使用区分表 施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。
減免申請書 減免対象となる利用はこちらをご覧ください。
フットサルコート 利用案内   登録用紙 チーム登録をしていただく際に提出していただく用紙です。
トレーニングルーム 利用案内 セキスイハイムスーパーアリーナの料金表をご覧ください
プレイルーム 利用案内 料金は無料でご利用いただけます。
スタジアム見学 利用案内 利用案内をご覧ください 施設見学申込書 宮城県総合運動公園の各施設を視察又は見学をする場合に提出いただく申込書です。

暴力団の利益となる使用の制限について

本施設は、条例に基づき「暴力団の利益となる使用」を許可しません。 また、許可した後に、「暴力団の利益となる使用」であることが判明した場合は、許可を取り消し、または使用を停止します。

なお、暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可等の決定にあたり、必要と認める場合には、宮城県警察本部に照会する場合があります。

宮城スタジアム・総合体育館・総合プール・テニスコートの利用料金が免除となる利用について

○根拠法令 県立都市公園条例第12条第5項

指定管理者は、有料公園施設の利用が団体によるものであり、 かつ、入場料を徴収しないものであるときは別表第十一に定めるところにより、 利用料金の全部又は一部を免除するものとする。

○別表第11

合宿所、テニスコートの照明施設、宮城スタジアムの照明施設、 総合体育館の冷暖房施設及び電気設備並びに総合プールの冷暖房施設を除く

1 国又は地方公共団体が主催して利用するとき。 八割減免
2 県内の小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)及び高等学校 (中等教育学校の後期課程を含む)が児童又は生徒のために利用するとき。 五割減免
3 中学校体育連盟及び高等学校体育連盟が総合体育大会のために利用するとき。 九割減免
4 県教育委員会が主催してスポーツに関することに利用するとき。 十割減免
5 県が国民体育大会及び県民体育大会のために利用するとき。 十割減免
6 国際競技大会及び国民体育大会に参加する県内の選手の強化のため、 責任者の監督の下に利用するとき。 十割減免

宮城スタジアムの照明施設、 総合体育館の冷房暖房施設及び電気設備並びに総合プールの冷房暖房に限る

1 県内の小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)が児童又は生徒のために利用するとき。 五割減免
2 県教育委員会が主催してスポーツに関することに利用するとき。 十割減免
3 県が国民体育大会及び県民体育大会のために利用するとき。 十割減免
4 国際競技大会及び国民体育大会に参加する県内の選手の強化のため、責任者の監督の下に利用するとき。 十割減免

サッカー場の利用料金が免除となる利用について

○根拠法令 総合運動場条例第16条

指定管理者は、次の各号に掲げる場合には、利用料金に当該各号に定める割合を乗じて得た額を免除するものとする。

1 国又は地方公共団体が主催して使用する場合。(次号から第4号までに掲げる場合を除く) 三割減免
2 県内の小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)が児童又は生徒のために使用する場合。 五割減免
3 中学校体育連盟及び高等学校体育連盟が総合体育大会のために使用する場合。 五割減免
4 教育委員会が主催してスポーツに関することに使用する場合。 十割減免
5 県が国民体育大会及び県民体育大会のために使用する場合。 十割減免
6 国際競技大会及び国民体育大会に参加する県内の選手の強化のため、責任者の監督の下に使用するとき。 十割減免
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