宮城県第二総合運動場

各施設の利用案内

施設紹介パンフレット

宮城県第二総合運動場の施設紹介パンフレットをダウンロードいただけます。

パンフレット(PDF 1.4MB)

各施設案内及び利用許可申込書等

宮城県第二総合運動場各施設をご利用いただく場合に、提出していただく申込書類です。
必要書類をクリックし、ダウンロードした上で、ご利用ください。

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利用料金
利用料金表
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   行為許可占用許可料金表
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利用案内
行為使用・占用使用案内
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   行為・占用取扱要綱
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申請書類
行為許可申請書
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運動場内で販売や広告、独占利用等を行う際に使用します。

武道館:柔道場(第1・2研修室)

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利用申込書
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柔道場・研修室を貸切利用する際に使用します。

減免申請書
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減免規定に該当する場合に使用します。こちらをご確認ください。

武道館:剣道場(第1・2研修室)

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剣道場・研修室を貸切利用する際に使用します。

減免申請書
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減免規定に該当する場合に使用します。こちらをご確認ください。

武道館:弓道場(第1・2研修室)

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弓道場・研修室を貸切利用する際に使用します。

減免申請書
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減免規定に該当する場合に使用します。こちらをご確認ください。

近的弓道場・遠的弓道場・クライミングウォール

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宮城県弓道場利用案内
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クライミングウォール利用案内
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クライミングウォール利用心得
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利用申込書(共通)
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弓道場・研修室を貸切利用する際に使用します。

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減免規定に該当する場合に使用します。こちらをご確認ください。

合宿所

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合宿所利用案内
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利用申込書
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合宿所を使用する際に使用します。

合宿所宿泊者名簿
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合宿所を使用する際に使用します。

合宿所宿泊日程表
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合宿所を使用する際に使用します。

合宿所部屋割当表
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合宿所を使用する際に使用します。

暴力団の利益となる使用の制限について

本施設は、条例に基づき「暴力団の利益となる使用」を許可しません。 また、許可した後に、「暴力団の利益となる使用」であることが判明した場合は、許可を取り消し、または使用を停止します。
なお、暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可等の決定にあたり、必要と認める場合には、宮城県警察本部に照会する場合があります。

宮城県第二総合運動場の利用料金が免除となる利用について

令和3年4月1日現在

【総合運動場条例第16条】

1 指定管理者は、次の各号に掲げる場合には、利用料金に当該各号に定める割合を乗じて得た額を免除するものとする。 ただし、宮城県第二総合運動場の宮城県合宿所及び宮城県仙南総合プールの合宿室の使用に係るものについては、この限りでない。

(1)貸切利用

利用料金を免除する場合 免除の割合
1 国又は地方公共団体が主催して使用する場合。(次号から第4号までに掲げる場合を除く) 三割
2 県内の小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)が児童又は生徒のために使用する場合。 五割
3 中学校体育連盟及び高等学校体育連盟が総合体育大会のために使用する場合。 五割
4 県が主催してスポーツに関することに使用する場合。 十割
5 県が国民体育大会及び県民体育大会のために利用するとき。 十割
6 国際競技大会及び国民体育大会に参加する県内の選手の強化のため、責任者の監督の下に使用するとき。 十割

2 前項に規定するもののほか、指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1)貸切利用

利用料金を免除する場合 免除の割合
1 障害者団体が主催する事業及び大会で利用する場合(介護者を含む) 十割
2 総合型地域スポーツクラブが主催する事業及び大会で利用する場合 五割
3 国民体育大会強化指定選手の強化のため、当該指定選手が責任者の監督の下に利用するとき 五割

(2)個人利用

利用料金を免除する場合 免除の割合
1 障害者が利用する場合(介護者を含む) 十割
2 競技力向上を目指し利用している学校部活動の指導者が児童生徒を引率した場合の指導者本人の利用料金(指導者が自ら利用する場合を除く 十割

【備考】

「障害者」とは、以下の(ア)から(ウ)に掲げる者とする。

  • ア.身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者の介護者(一人に限る。)が利用する場合
  • イ.知的障害者(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される療育手帳を有する者をいう。)及びその介護者(一人に限る。)が利用する場合
  • ウ.精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者の介護者(一人に限る。)が利用する場合